食品の営業届出って何?食品を物販で販売するための準備をしよう!

いつもなっぷモールをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
なっぷモールサポートセンターです。
ご覧頂いているキャンプ場様では食品や飲み物の販売をしていますか?
地元の食材や名産品、ちょっとした買い足し、スーパーに行くのが面倒な人には食材一式、などなど、食品や飲み物のニーズは高く、大きな収入源となります。
冷蔵庫や冷凍庫等の設備も必要となりますが、
提供方法や販売する食品の種類によっては事務的な手続きも必要になります。
昔は必要のなかった場合でも、
令和3年6月1日の食品衛生法改正により、変わった部分がございます。
この記事では、食品の販売に必要な手続きについてまとめます。
ただし、最終的な判断は直轄の保健所に従っていただき、
あくまでも一般的な情報としてご覧いただければ幸いです。
▼食品の営業届出って何?
・食品の営業許可との違い
レストランや食堂など、食材を調理・加工、または製造して提供・販売する業態については、「営業許可」を取得することが義務付けられています。
一方、調理や加工をせずに包装されたものを販売する場合、特に許可等の申請はいらなかったのですが、令和3年6月1日の食品衛生法改正により、一部の届出対象外のものを除いて、保健所への届出が必要になりました。
・届出が必要なものと不要なものの違いとは?
厚生労働省から詳しい説明が出ています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000739154.pdf
届出対象外については、上記の中でもキャンプ場が該当するとすれば下記になります。
「常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の気概の発生のおそれがない包装食品の販売業」
キャンプ場では、ポテトチップス等の菓子類、カップラーメンや缶詰、調味料など、温度管理が必要のない食品を販売している場合が多いかと思います。
こういった商品の販売のみの場合、届出は必要ないそうです。
しかし、氷、アイスクリーム、冷凍のソーセージや地元の海産物など、冷蔵・冷凍が必要になるような食品については、届出が必要になります。
また、常温保存可能な野菜などの農産物については、販売方法によって届出や営業許可が必要な場合がございます。
もし、届出が必要な商品を、届出を出さず販売している場合、法令違反になる可能性があります。
※届出の必要有無について、直轄の保健所毎に異なる場合がございますので、直接ご確認ください。
なっぷモールでは届出提出に該当すると思われる商品については、都度確認のポップアップが表示されるようになっております。お手数おかけしますが、ご了承ください。
▼届出の手続きはどうやるの?
・食品衛生責任者の資格が必要!
届出を出すには、施設内に食品衛生責任者を設置する、または申請後数か月以内に設置することを約束する必要があります。
食品衛生責任者の資格は、各保健所が開催している講習会にて1日で取得することができます。費用は11,000円ほどで、月に数回から、半年に数回のペースで開催されています。
費用、開催回数ともに地域によって異なりますので、お調べの上ご確認ください。
取得後も年に1回の受講を義務付けられている都道府県もありますので、所属する自治体についてはどうかご確認いただくと良いかと思います。
・申請方法は?
直轄の保健所、または食品衛生申請等システムを使用してオンラインでの申請が可能です。
・食品衛生申請等システムに関する厚生労働省のページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html
・まずは直轄の保健所のホームページ、窓口でご確認を!
管轄の保健所で対応等異なる可能性もありますので、まずは公式ホームページや窓口などで詳細の確認をしましょう!
▼意外に簡単じゃないですか?
食品の営業届出、1日の講習受講とオンライン申請で、思ったより簡単に申請できそうですよね。
冷蔵設備の購入や、商品選定など他にも考慮すべき点は多くありますが、
法令の対応さえ完了すれば、一気に気持ちも軽くなるかと思います。
これを機会に食品の販売を開始して付帯売上の向上、顧客単価の向上を目指しましょう!